フランチャイズのハナシ

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フランチャイズビジネス

日本においてフランチャイズ・ビジネスは、中小小売商業振興法に「特定連鎖化事業」として定義されています。

フランチャイズ
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中小小売商業振興法第四条5項

5 連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

中小小売商業振興法第十一条1項

連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

まぁ、読んでいると日本語ってわかりづらいなぁと思ってしまいますが、つまりは、契約に基づき、継続的に商品を販売、または斡旋し、経営に関する指導を行う事業のことで、加盟際して加盟金や保証金、そのほかの金銭を徴収する旨のあるものは、法律上、特定連鎖化事業となり、中小小売商業振興法の規定に従わなければならないというわけです。

フランチャイズ・ビジネスにおいては、本部と加盟店はそれぞれ独立した事業体となっており、共同経営を行うものではなく、経営の失敗や成功の責任はそれぞれが負うものとなっており、他方に責任を負うべきものでもなく、また上下関係があるものではありません。